在庫の評価損は「いつ」「どのような場合」に計上することができるのでしょうか?
法人税法では、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができない場合には、評価損(=経費)を計上することができるとなっています。
具体的に、調剤薬局の場合ではどのような場合が該当するのでしょうか?
それは、医薬品が「有効期限切れ」「異臭」「異味」「変色」「変形」「破損」「沈殿」等の状態になってしまった時です。
この場合、当然通常の方法で販売することはできませんよね。
決算期末にこのような状態になっている医薬品が無いかどうかチェックしてみましょう。